扶養家族(税金・社会保険[健康保険or国民健康保険・年金])

扶養家族に関する税金・社会保険(健康保険or国民健康保険・年金)について、困ったりする方もいると思います。年金問題も大分騒がれましたが、意外と年金や健康保険のことを知らなかったり、会社で年末調整をやってくれるし、扶養家族ってのもイマイチわからないという人も多いですね。入社時に履歴書に書くときや、会社で年末調整や確定申告の時期になると扶養家族の事を聞かれたりするけど、扶養家族の定義・意味って何?扶養家族の範囲は?親や配偶者はどういう条件、年収や所得で扶養家族に入れるの?退職した後は扶養家族に入れるの?年金受給者の加入資格要件、手続きは?扶養家族のメリットは?失業保険と扶養家族の関係は?扶養家族数と保険料の関係は?など意外と知らないことが多いですよね。健康保険の扶養家族に入れるのか、国民健康保険を払うのか、税金はどうなるのか、知らないと後で後悔することも多かったりします。配偶者の場合は年金の支払も扶養家族に入ることで違ってきますから、収入が減ったときや退職したときなどの手続き等もしっかり抑えておきたいところですね。


税金(所得税)の扶養家族、年末調整・確定申告・扶養控除

扶養家族の定義には、所得税の「扶養家族」の範囲と健康保険の「被扶養者」の範囲と2つあります。言い方は変かもですが、ここでは「税金の扶養」と「社会保険の扶養」で区別します。納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 扶養家族には一般の扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族(同居老親等以外の人・同居老親等)などがあり、同居特別障害者である人とそれ以外で分かれてきます。所得税の扶養家族の条件は、6親等内の血族及び3親等内の姻族で、扶養している人と生計を一にしていること、1月から12月までの所得金額が38万円(給料の場合は年間収入金額が103万円)以下などがあります。簡単に言うと、1年で103万円以下であれば、税金はかからないということです。ただし所得税は103万円までは課税されませんが、住民税は約100万円(市によって金額は異なります)を超えると課税されるので注意が必要です。詳しい所得税の扶養家族に関する情報は国税庁ホームページのタックスアンサーなどで知ることが出来ますので見てみて下さい。

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養家族の条件(年収・所得)

社会保険(健康保険)の扶養家族の要件は、政府管掌の健康保険の場合、扶養に入る判定のときから12ヶ月の間、収入が130万円以下(障害者や60歳以上の人は180万円未満)の見込みの人が扶養家族となれます。扶養家族である人の年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、扶養家族から外れることになりますので、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。年金の関係で言うと、配偶者においては、年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者『国民年金の3号被保険者』(扶養家族)」になれます。厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると年金の保険料を納める必要がなく、将来、国民年金(老齢基礎年金)の保険料を納めたものとして年金が受給できます。扶養家族から外れて、今まで被扶養者だった方が厚生年金に加入すると、自分で厚生年金を払うため、保険料の負担はあっても将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えない形です。年金の扶養家族については社会保険庁のサイトなどでも載っていますので詳しくはそちらで確認して下さい。

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